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日本文学におけるパロディ

日本の和歌では、過去の有名な本歌の存在を踏まえた上で新たな歌を詠み上げる本歌取りの技法がある。有名な例を挙げれば、新古今和歌集の藤原定家の歌「駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野のわたりの雪の夕ぐれ」は、万葉集にある「苦しくも降りくる雨か神の崎狭野の渡りに家もあらなくに」を本歌として取り込んでいる。この本歌取りでは、本歌の雨が雪に置き換えられるのと同時に、突然の雨に困惑している旅人の心境が、一面の雪景色という幻想的な情景に置換されている。

誹諧歌では古典や時事風俗に対する諧謔を詠み込んだ狂歌があり、江戸時代天明期に大きく流行した。宿屋飯盛の「歌よみは下手こそよけれあめつちの動き出してたまるものかは」は、古今和歌集の仮名序「ちからをもいれずして、あめつちをうごかし」のくだりを茶化した狂歌である。天明期を代表する狂歌師として、他に大田南畝(蜀山人)が知られている。

パロディが原著作物の二次的著作物になると判断される場合、原著作物の著作権者の許諾なしに創作することが法的に許容されるかについては法域により異なる。

アメリカ合衆国では、パロディの創作行為は合衆国著作権法第107条のフェアユースの抗弁に基づき許容される場合があると解されている。2001年に、第11巡回区連邦控訴裁判所は、サントラスト銀行対ホートン・ミフリン社の裁判において、『風と共に去りぬ』と同じ物語を、スカーレット・オハラから解放された奴隷女の視点から描いたパロディ、"The Wind Done Gone"(en)を出版したアリス・ランドールの権利を支持した。『オー・プリティ・ウーマン』の替え歌に関するキャンベル対アカフ・ローズ・ミュージック裁判では、合衆国最高裁判所は、元の作品を違う視点で捉え直しているものとして、替え歌が適法であるものと判断した。
フランスでは、著作権法第122条の5(4)項にて、パロディは著作権侵害でないと明文規定されている(パロディ条項)。
"La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre"
日本でのパロディに対する著作権侵害が問われた判例としては、パロディ事件がある。1971年、写真家の白川義員は、自作の雪山写真を素材として自動車公害を揶揄するパロディ作品を作り上げたマッド・アマノのフォトモンタージュを、自作に対する著作権侵害として提訴した。日本の著作権法は「著作権の制限」の中にパロディを挙げていないので、マッド・アマノ側は引用として許容されると主張し、これを受けた最高裁判所は、引用の条件を示した(昭和55年3月28日)。この裁判は2度にわたって最高裁から差し戻され、1987年に白川義員の主張を一部認める形で和解が成立した。

『ウィキペディア(Wikipedia)』引用

パロディが新古今和歌集にも使われていたなんてびっくりしました。

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2009年11月 5日 23:48に投稿されたエントリーのページです。

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